年次有給休暇 計算機

入社日と国(韓国 / 日本 / アメリカ / EU)から年次有給休暇の付与日数を概算。日本は出勤率も加味。

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使い方

**国**(KR / JP / US / EU)を選び、**入社日**(입사일 / 入社日)と権利を見たい **基準日**(既定は今日)を入力します。日本については、**出勤率** も入力します — 法律では有給休暇取得に 80% 以上の出勤を要求します。本ツールは現在の発生日数、次回更新日(国に応じて入社記念日または 6 か月マイルストーン)、1 行引用付きの法的根拠を計算します。

4 つの管轄区域は **根本的に異なる発生モデル** を使います。**韓国(근로기준법 §60)**: 勤続 1 年未満は **満 1 か月勤務ごとに 1 日、最大 11 日**、勤続 1 年以上は **基本 15 日、1 年 1 日以降 2 年ごとに 1 日、勤続 21 年以上で最大 25 日**。**日本(労働基準法 §39)**: 最初の 6 か月は無、その後 **10 日**(出勤率 80% 以上)、その後の各年ごとに増加(11、12、14、16、18、20)、勤続 6.5 年以上で最大 20。**米国**: **連邦最低なし** — 法定有給休暇ゼロの唯一の OECD 国家。企業は独自のポリシーを設定(典型的: 新入社員に 10〜15 日、勤続で増加)。**EU(労働時間指令 2003/88/EC)**: 最低 **20 営業日(4 週間)**、勤続要件なし。加盟国は通常それ以上を付与(ドイツ 24+、フランス 25+、イタリア 26+、ただし指令の下限は 20)。

韓国の新入社員 — 1 年目の発生

入力
country:     Korea (KR)
start date:  2026-02-01
as-of:       2026-08-15
出力
Accrued: 6 days
  Reason: under-1-year tenure earns 1 day per completed month
  Months completed: Feb→Aug = 6 months → 6 days
  Next refresh: 2026-09-01 (next month = 7 days)
  Cap: 11 days at month 11 (2027-01-01)
  After 1-year anniversary 2027-02-01: jumps to 15 days base

Legal basis: 근로기준법 §60①, §60②

韓国の 1 年未満発生は **2017 年(2018 年 5 月 29 日施行)** に主要な労働者寄りの改革として追加されました。これ以前、勤続 1 年未満の従業員は法定有給休暇が全くなく — システムは 1 周年で 15 日から新たに始まりました。改革は政治的に論争的でした、雇用主が 1 年目の休暇配分を 1 年未満期間に貸付として前倒しする **연차 선사용** 慣行を排除したためです。一部の雇用主は契約で旧慣行を維持しようとしましたが、裁判所は一般に法定発生は放棄不可と判断しました。**1 年未満と 1 年目の休暇は今は別のストック** — 1 月 1 日に入社する従業員は 1 年目最大 11 日 + 1 周年から 15 日、両方を別個にカウント可能。

勤続 5 年目の出勤率 100% の日本人従業員

入力
country:        Japan (JP)
start date:     2021-04-01
as-of:          2026-04-01 (5-year anniversary)
attendance:     100% (over the qualifying year)
出力
Accrued: 18 days
  Reason: 5 years tenure → 4.5 years past first 6-month grant
  Year-of-tenure index 5 in table [10, 11, 12, 14, 16, 18, 20] → 18
  Next refresh: 2027-04-01 → 20 days
  Cap reached: 2028-04-01 onward, capped at 20

Legal basis: 労働基準法 §39, 同則 第24条の3

日本のスケジュールは **早期で遅いが最終的に追いつく** 韓国に。勤続 5 年の日本人従業員は 18 日対韓国 17 日(基本 15 + 3 年目 +1 + 5 年目 +1 = 17)、勤続 10 年で韓国 20 日に対し日本も 20 日。大きな非対称は **0〜6 か月** で、日本はゼロ日付与、韓国の「1 か月 1 日」ルールは最大 11 日提供します。6 か月要件は **2019 年** に働き方改革の一環として最初の 6 か月間の比例発生を認めるように緩和されましたが、見出しの 10 日付与は依然として 6 か月目にのみ発動します。**80% 未満の出勤** は休暇付与を完全にゼロ化 — 出勤率 79.9% でも、日本人従業員はその年 0 日発生し、これは長期病気や介護期間中に物議を醸してきました(提案された改革はまだ通っていません)。

米国の従業員 — 連邦上の権利なし、雇用主ポリシーは異なる

入力
country:     United States (US)
start date:  2024-01-15
as-of:       2026-05-17
employer:    none specified
出力
Accrued: 0–25 days (range)
  Reason: no federal minimum — employer policy determines exact entitlement
  Typical ranges:
    - 0 days: ~25% of US workers (mostly low-wage hourly/gig)
    - 10 days: ~40% of US workers (private-sector "vacation" baseline)
    - 15–20 days: ~25% (knowledge workers at mid-large companies)
    - 20–30+ days: ~10% (senior knowledge workers / unionized / public sector)

Legal basis: NONE federally — see employer handbook

米国は **有給休暇、有給病気休暇、有給育児休暇の連邦命令がない唯一の OECD 国** です。**いくつかの管轄区域** に州レベルの最低基準があります: カリフォルニアは年間 24 時間 / 3 日の有給病気休暇を要求、オレゴンとコロラドも類似法を持ちますが、どの米国州も *休暇* 時間を要求しません。典型的な米国パターンは、休暇と病気休暇を単一のバケットに統合する **雇用主設定の「PTO(Paid Time Off)」**(例: 「PTO 15 日 + 病気 3 日」)です。OECD 比較: 韓国と日本は法定 10〜25 日 + 公祝日 10〜15 日 = 合計約 25〜40 日の有給非労働日を持ちますが、典型的な米国民間部門労働者は PTO 10〜15 日 + 連邦/民間祝日 10 日 = 20〜25 日、OECD ランキングの底に位置します。本ツールは特定の雇用主ポリシーなしには権利が不明なため、米国のクエリには *範囲* を返します。

よくある質問

未消化の有給休暇は年末にどうなりますか?

グローバルに 3 つのパターン。**消化しなければ失効(韓国の既定)**: 権利年からの未使用休暇は **雇用主が適切な通知(연차 사용촉진제)を提供しなかった場合を除いて失効** します。雇用主が通知義務を文書化し従業員がまだ使用しなかった場合、休暇は失効し現金補償の義務はありません。**繰越(日本・ドイツの既定)**: 未使用休暇は **次年度へ繰り越し** 上限まで(日本: 2 年の時効、付与から 2 年で失効、ドイツ: 集団協定例外を持つ既定で翌年 3 月 31 日まで繰越)。**現金化(ほとんどの米国雇用主の既定)**: 未使用 PTO は多くの州(カリフォルニア、マサチューセッツ)で **退職時に支払う必要があり**、しばしば「使うか現金か」ポリシーとして年末に支払われます。韓国には従業員が *強制的に* 休暇をスキップしたときの特定の現金支払規則があります: 연차수당 = 未使用日数 × 平均日給。本計算機は発生のみを計算します。繰越と失効は個別管轄区域と集団協定によって規定される別の考慮事項です。

韓国の연차 사용촉진제はどう機能しますか?

**연차 사용촉진제(年次有給休暇使用奨励制度)** は韓国固有の雇用主保護で、規定の通知・確認プロセスに従うことで、雇用主は年末の未使用休暇に対する **연차수당(年次休暇補償金)支払義務を排除** できます。プロセス: (1) **年末失効の 6 か月前** に、雇用主は各従業員の残りの未使用休暇を列挙してスケジューリングを依頼する書面通知をしなければならない、(2) 従業員が 10 日以内にスケジュールしない場合、雇用主は **失効の 2 か月前** までに休暇使用の特定日を割り当てなければならない、(3) 従業員がまだ使用しない場合、休暇は失効し 연차수당 は支払われない。この 2 段階プロセスがない場合、雇用主は未使用日数の現金支払の責任があります。연차 사용촉진제 は 2003〜2004 年の労働法改革の一環として導入され、現金化ではなく実際の休暇取得を奨励することを目的としました。多くの小規模韓国雇用主は正式な手続きをスキップして연차수당 を支払うだけです。中堅・大手雇用主はコスト管理のために手続きを厳格に遵守します。

なぜ日本では有給休暇に 6 か月の待機期間がありますか?

6 か月ルールは **労働基準法 §39** に 1947 年に書かれたもので、戦後の経済現実(高い離職率と業界標準だった試用期間)を反映しています。ルールは次の通り: 従業員は **連続 6 か月の雇用 AND その期間中の 80% 以上の出勤** の後 10 日の有給休暇を取得します。両方の条件を満たす必要があります。当時の意図は、休暇を初日に付与される福利厚生ではなく持続的雇用関係への報酬として確保することでした。ルールは数十年間、国際基準では厳しいとして批判されてきました — 他のすべての主要経済は初日から比例休暇を付与します — しかし連続した働き方改革パッケージはわずかにしか緩和していません。2019 年改革は雇用主が **最初の 6 か月間に比例休暇を自主的に付与** できるようにしましたが、義務化していません。80% 出勤要件はより物議を醸す半分です: 長期病気、育児休業、介護休業、忌引休暇すべてが出勤率を 80% 未満に下げることができる「欠勤」として計上され、年間休暇付与全体をゼロ化します — ライフイベントに直面する労働者を不利にする倒錯したインセンティブ構造。これを修正する改革提案は 2015 年以来制定なしに循環してきました。

病気休暇 — 年次有給休暇とは別ですか?

ほとんど常に別で、異なるルールがあります。**韓国**: **法定の有給病気休暇はありません**。病気の日は雇用主のポリシーが追加の 병가 を提供しない限り、연차 権利から取られます。ほとんどの雇用主は勤続従業員に提供しますが、法的に必須ではありません。長期病気は 2026 年に始まる健康保険からの 상병수당(傷病手当)をトリガーしますが、それは雇用主の有給休暇とは別です。**日本**: **法定の有給病気休暇もありません**。従業員は病気の日に有給休暇を使うか、3 日を超える欠勤に健康保険から **傷病手当金**(給与の約 ⅔)を申請します。**EU**: ほとんどの加盟国は **別個の法定有給病気休暇** を持ち、特定の通知ルールがあります — ドイツ 6 週間の全給、フランス 4 日目から 60%、スウェーデン 2 日目から 80%。詳細は大きく異なります。**米国**: 連邦 **FMLA** は深刻な状況に対して最大 12 週間の **無給病気休暇のみ** 提供。一部の州(カリフォルニア、オレゴン、コロラド)は休暇と別個に年間 24〜40 時間の有給病気休暇を要求します。本ツールは年次休暇のみを計算します。病気休暇の権利については、管轄区域の別個の法令を確認してください。

パートタイマーと契約労働者はどう休暇を発生させますか?

4 つすべての管轄区域は **労働時間に基づく比例発生** を提供しますが、比例公式は異なります。**韓国**: パートタイム労働者はフルタイム等価基準に比例して休暇を発生 — 0.5 FTE 従業員は 15 ではなく 1 年目で 7.5 日発生。1 年未満勤続の月 1 日ルールも比例します。**日本**: 週 30 時間未満の労働者には明示的な **比例付与** スケジュールが存在: 労働基準法施行規則 §24 のチャートが週時間と勤続を休暇日数にマッピングします(例: 6 か月間週 4 日の労働者はフルタイム 10 ではなく 7 日)。**EU**: すべての指令が **パートタイム労働指令 97/81/EC** の下でパートタイム労働者に比例適用されます。**米国**: 完全に雇用主依存 — 多くの米国雇用主は「通常の」フルタイム従業員のみに PTO を提供し、パートタイマーと契約者にゼロの権利を残します。法的分類が重要: 米国の「1099 契約者」は雇用福利厚生をまったく受けません、一方「W-2 パートタイム」従業員は雇用主のポリシー下で比例を得るべきです。

米国の休暇基準が他の OECD と大きく異なるのはなぜですか?

米国は連邦休暇法を制定したことがありません、戦後米国の組織労働者が **他の利益(賃金、健康保険、年金)を優先** し、法定義務を求めるよりも集団交渉を通じて有給休暇を交渉したためです。健康保険が雇用主紐付になり(1940〜50 年代の戦時賃金統制 + 戦後税法)、年金システムも続くと、休暇は公的権利ではなく民間雇用主の「特典」になりました。**3 つの歴史的要因が複合**: (1) 連邦雇用義務に抵抗する **米国の政治文化の反国家主義の流れ**(州ごとの実験が標準)、(2) 1 党が労働規制の拡大に広く反対する **2 党政治整合**、(3) 組合員従業員が歴史的に寛大な休暇を得たが非組合民間部門が遅れた **2 階層労働市場**。定期的な提案 — 最近では **Healthy Families Act** と **Family and Medical Insurance Leave Act** — は議会で停滞しています。結果として、米国は休暇基準で豊かな民主主義の中で異常値です: フランス・ドイツ・イタリア・英国はすべて法定 20 日以上、韓国・日本は 10〜25 日、米国は連邦命令 0。経済文献は特定の休暇レベルから明確な生産性利益を見つけていませんが、労働者の主観的福利は法定休暇と正に相関します。

関連する概念

法定有給年次休暇は **20 世紀初頭の労働改革** 中に労働者の権利として出現しました。フランスは人民戦線政府下で **1936 年に 2 週間の有給休暇** で先駆けました — 労働大臣レオン・ブルムの改革で象徴的な「みんなのための夏休み」現象をトリガーしました。英国は **1938 年有給休暇法**(義務 1 週間、1945 年に 2 週間に拡張)で続きました。ILO の **1936 年有給休暇条約(第 52 号)** は 6 営業日を国際下限として設定、**1970 年第 132 号条約** で 3 週間に引き上げ。東アジア経済はより遅く類似の概念を採用: 日本は **1947 年** に 1 年目で 6 日(現在の 10 日ルールの基礎)、韓国は **1953 年** に明示的な米国 / 日本の影響を持つ李承晩大統領が最初に制定した근로기준법の下で。米国は ILO No. 132 を批准したことがなく、これが唯一の OECD 異常値である理由の一部です。

**有給休暇に関する経済文献** は過去 30 年で 3 つの発見に収束しました。**第一に**、**休暇取得は生産性を損なわない**: クロスカントリー研究(OECD 生産性データベース、Bloom & Van Reenen 2010 経営慣行調査)は法定休暇レベルと労働時間あたり GDP の間に負の相関を見つけません、もしあるとすればバーンアウトと離職の減少を通じてわずかに正の関連性。**第二に**、**公的義務休暇は一部の民間休暇を置き換える**: 1982 年にフランスが法定休暇を 4 から 5 週間に上げたとき、雇用主提供の休暇は補償のために縮小し、純日数はわずかに高くしただけです。**第三に**、**休暇取得率は権利と大きく異なる**: 日本の従業員は職場文化の圧力(「隠れた義務的無償残業」と「チームへの配慮」)により法定日数の ~50% しか取得しません。韓国の従業員は ~65%、米国の知識労働者は雇用主提供 PTO の ~75%。**権利と実際の使用** のギャップは、それ自体が主要な HR ポリシーおよび学術トピックです。

3 つの **労働法の隣接概念** が年次休暇と交差します。**育児休業(육아휴직 / parental leave)** は年次休暇とは別で、まったく異なるルールに従います — 韓国は **子供 1 人につき 1 年** を 80% 賃金(キャップ)で、日本は **子供 1 人につき最大 2 年** を 50〜67% 賃金で、EU 最低は指令 2010/18/EU の下で親 1 人につき 4 か月。姉妹ツール **`holiday-calendar`** は公祝日をカバーします。**労働時間指令** は週最大時間と最低日次休息も規制します — 韓国の 52 時間労働週キャップ(2018 年、一部部門で現在緩和中)、日本の月 45 時間 / 年 360 時間残業キャップ(働き方改革後 2019 年)、EU の加盟国オプトアウトを持つ週 48 時間最大(英国と他いくつか)。上記でカバーされた **病気休暇** は管轄区域固有でグローバル標準なし — 年次休暇との対比は、ほぼすべての OECD 国が法定病気休暇を持つが米国は両方を欠くこと。外部の読者にとって、単一の「休暇」概念のように見えるものは、実際には別個の発生ルール、資格ルール、調整ルールを持つ 4〜5 つの異なる法的権利に断片化します。

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